札幌大学 経済・経営学会
(目的) 第1条 この規定は、本学会の会員が執筆した学術研究の成果(外国語からの翻訳、収集資料等を含む)を社会一般に広めるために発表の機会を提供するとともに、出版を通して会員の研究活動の促進を図ることを目的とする。 (審査委員会) 第2条 出版助成の適否を審査するため、本学会に審査委員会を置く。 2 審査委員会は、学会の幹事会において選出される若干名の委員をもって構成する。 (出版助成の申請) 第3条 出版助成を希望する者は、毎年7月末日までに所定の様式による出版助成申請書を提出する。 2 申請にあたっては著作物の原稿が、完全に出来上がっていることを必要とする。 3 その出版は約2ヵ月の審査期間と約10ヵ月の印刷・製本期間を含めて、申請から 1年以内に助成予算の執行ができるものであることを条件とする。 (助成の決定) (助成の金額) 第5条 出版にあたって学会が助成する出版費用は、出版総経費の二分の一程度とするが、各年度の助成予算の総額100万円)を越えることができない。 (助成の執行) 第6条 学会は著作物の印刷・製本の完了を碓認したときに、助成金をその著作物の出版社に対して交付する。 2 学会によって出版費用の助成を受ける出版社は、原則として、学術出版を本業とするかまたは各種の学術出版助成事務の経験を有するものに限る。 (助成の表示) 第7条 助成を受けて出版される著作物には、その旨が明示されなければならない。 (助成の取り消し) 第8条 助成を決定したあと、著作者本人に帰すべき理由により出版に支障をきたし、または第3条3項に規定した範囲を越えて遅延したときには、助成を取り消すことがある。 附 則 この規定は1990年10月15日から施行する。 2004年7月15日一部改正 細 則 1 第1条にいう「会員」の範囲は正会員と名誉会員とする。 2 会員を主とし会員外の研究者を含めた共著の出版も助成の対象として考慮する。 |