<!--This file created 08.7.26 1:32 PM by Claris Home Page version 2.0J--><HTML><HEAD>   <TITLE>senoo50j</TITLE>   <META NAME=GENERATOR CONTENT="Claris Home Page 2.0J">   <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html;CHARSET=x-sjis">   <X-SAS-WINDOW TOP=68 BOTTOM=768 LEFT=8 RIGHT=538></HEAD><BODY BGCOLOR="#FFFFFF"><P><CENTER><B><FONTSIZE="+2">C型肝炎訴訟　原告と政府和解へ</FONT></B></CENTER></P><P ALIGN=RIGHT><FONT SIZE="+1">３年　妹尾　泰介</FONT></P><P>１月１５日、C型肝炎訴訟の原告団と政府が基本合意書を締結する形で提訴から５年余りでひとまず決着した。国が責任を認め謝罪し、同月１１日に成立した薬害肝炎被害者の救済法に基づいて肝癌や肝硬変の場合で４千万円など、症状に応じた一律の給付金（４千万〜１２００万円）が支払われる。</P><P>C型肝炎とは肝臓の病気で、肝炎になると肝臓の細胞が壊れ、肝臓の働きが悪くなる。重症化するまで自覚症状が現れにくい特徴があり、そのためC型肝炎から肝硬変や肝癌へ移行することも知られている。C型肝炎の原因はC型肝炎ウィルスで、感染している人の血液が他の人の血液内に入ることによって感染する。そのため輸血や、注射器や注射針の共用などによって感染する。またその原因の一つとして、止血剤の「フィブリノゲン」があげられる。これは産科出血や重症外傷、外科的治療に用いられていた。</P><P>国は薬害の広がりを防げなかった責任を認め、血液製剤の投与時間を問わない「全員一律」の救済を示した。しかしながらそれでも投与事実の証明をしなくてはならず、血液製剤が使われたかどうかを医療記録（カルテ）あるいは他の証拠を示さなくてはならない。国はむやみに証拠を否定しないよう、一律の救済をすると柔軟な姿勢をみせてはいるものの、未提訴の被害者が救済の対象となるには、手術記録などが残っているかなどの証拠の存在が大きな分かれ目である。</P><P>血液製剤の投与記録は２００３年から２０年の保存が義務化されたが、それまでは医師法上のカルテ保存期間の５年とされていた。病院によっては９０年以前のカルテはほとんど残っておらず、元患者からの問い合わせがあっても答えられないというところもある。このように病院側の状況や姿勢によっては被害者の救済が速やかになかなか行われないことも考えられる。厚生労働省は、フィブリノゲンが納入された医療機関を公表してはいるが、それでも対応が遅いと言わざるを得ない。</P><P>このC型肝炎で苦しんでいる人々は、フィブリノゲンを通して感染した人ばかりではない。国内の感染者数は実に１５０万人とも推定される。厚生労働省はウィルス性肝炎の感染者全体のための対策を考える必要がある。先にも感染原因で述べてきたように、B型やC型の肝炎は、本人には責任がないのに感染させられ、ウィルスに感染した大半の人達は、病気が気がつかないうちに進行していたり、感染場所が特定できなくなったりするケースが多い。肝癌や他の慢性的な病への移行の多くは早期発見と適切な治療によって防ぐことができる。</P><P>政府と原告団が和解へ達することができたことで、長く険しい道のりが５年の歳月を経てようやく終わったかに見える。難航していた交渉に突破口を見つけ出すことができた。それは喜ばしいことである。舛添厚生労働大臣、福田首相の努力が形となったのだ。全ての患者を救済するためには、まだまだ解決していないところは残っている。それに他にも地域医療の縮小や医師不足問題など考えなければならないことは山積みだ。しかしそれでも同じ過ちを繰り返さないためにも、行政と医療機関はウィルス性肝炎に感染した全ての患者への対応、そして感染者を特定するための検査の実施などますます真剣に取り組まなければならない。</P><P>　<HR></P><P><CENTER><A HREF="../50english/senoo50e.html">Japanese<BR></A><A HREF="../50english/topic50">Topics<BR></A><A HREF="../index.html">Index</A></CENTER></P></BODY></HTML>