01-2.選挙法上の住所
最高裁昭和35年3月22日第3小法廷判決
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P o i n t
<<住所って>>
公職選挙法9条2項、10条1項において、当該地方公共団体の
区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する者に、
当該地方公共団体の議会議員の選挙権・被選挙権を与える。
としているが・・・
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ここでの住所とは?何をもって住所とするのか?
↓
公法上は住所の一般的規定がないため、民法上の住所の意義
である民法21条「生活の本拠」を他の法領域においても援用
されうるか。
↓
別事件の最高裁で、基本的には他の法領域においても民法の
規定が適用されうることを認めている。
又、学説においても反対する意見はない。
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<<生活の本拠とは>>
生活の本拠が複数ある場合、何をもって生活の本拠とするか。
居住の事実と定住の意思のどちらを重視するか。
2つ以上の土地について居住の事実が存ずる場合にはそれだけで
住所を認定することは困難である。そこで、本人の意思はどうかが
判断の資料とされることもある。
学説の大勢も、住所は客観的事実を認定するにあたって本人の
意思を判断の一要素とするとしている。
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