01-2.選挙法上の住所
 最高裁昭和35年3月22日第3小法廷判決
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  P o i n t  <<住所って>>   公職選挙法9条2項、10条1項において、当該地方公共団体の  区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有する者に、  当該地方公共団体の議会議員の選挙権・被選挙権を与える。  としているが・・・              ↓  ここでの住所とは?何をもって住所とするのか?              ↓   公法上は住所の一般的規定がないため、民法上の住所の意義  である民法21条「生活の本拠」を他の法領域においても援用  されうるか。              ↓   別事件の最高裁で、基本的には他の法領域においても民法の  規定が適用されうることを認めている。   又、学説においても反対する意見はない。  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  <<生活の本拠とは>>  生活の本拠が複数ある場合、何をもって生活の本拠とするか。  居住の事実と定住の意思のどちらを重視するか。   2つ以上の土地について居住の事実が存ずる場合にはそれだけで  住所を認定することは困難である。そこで、本人の意思はどうかが  判断の資料とされることもある。   学説の大勢も、住所は客観的事実を認定するにあたって本人の  意思を判断の一要素とするとしている。  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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