02-3.警職法による所持品検査
最高裁昭和53年9月7日第1小法廷判決
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ポ イ ン ト
・この裁判に関連する法律
警察官職務執行法2条1項
警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当の理由のある者又は、
既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると
認められる者を停止させて質問することができる。
憲法31条
何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、
又その他の刑罰を科せられない。
憲法35条1項
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、
且つ捜索する場所および押収する物を明示する礼状により、これを行う。
刑事訴訟法1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、
事案の真相を明かにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
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・所持品検査とは、
1.所持品を外部から観察する行為
2.所持品について質問する行為
3.任意に提示を求める行為
4.衣服またが携帯品の外部に触れて検査する行為
5.所持品を警察官が開示し、あるいはポケットの中の所持品を取り出し検査する行為のことを言う
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この事件に関連する裁判
「米子強盗事件」(昭和53年6月20日小法廷)
銀行強盗事件が発生したその後、その周辺に設置した検問を通過しようとしたX・Yに
職務質問をしたが共に黙秘。
黙秘によって、疑いを深めた警察官は所持していたバック及びアタッシュケースを
再三あけるように求めたが拒否したので、承諾のないままバック及びアタッシュケースを開けると
大量の紙幣を発見した。そこでX・Yを緊急逮捕した。
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