03-1.職務執行命令訴訟〜沖縄軍用基地訴訟〜


 最高裁平成8年8月28日大法廷判決

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  事実の概要

  日本国は沖縄復帰に伴い日米安全保障条約6条と日米地位  協定2条に基づき駐留軍用地を米国に提供することになった。   国は、所有者との合意が得られないと思われる土地につき  特借法により使用権限を取得することとし、内閣総理大臣に  使用認定の申請を行い平成7年、使用認定の告示がなされた。   →土地所有者の立会い・署名押印得られず   →市町村長に拒否される   →県知事も署名等代行を拒否   そこで内閣総理大臣は職務執行命令訴訟を沖縄県知事を被告  として提起。 1審:沖縄県知事に署名等代行を命ずる判決を下した。   →知事はこれを不服とし上告。
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   判    旨  上告棄却   1.土地収用法36条5項は、署名等代行事務を都道府県     知事に機関委任したもの。   2.署名等代行事務の主務大臣は被上告人(内閣総理大臣)   3.主務大臣が発した職務執行命令がその適法要件を充足     しているか否かを客観的に審理判断すべきもの。   4.特借法は、憲法前文、9条、13条、29条3項に     違反しない。   5.本件各土地の使用認定にこれを当然に無効とすべき     重大かつ明白な瑕疵があるということはできない。   6.上告人の署名等代行事務の倦怠を放置することにより、     著しく公益が侵害されることが明らかであるとした     原審の判断は相当。  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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