03-1.職務執行命令訴訟〜沖縄軍用基地訴訟〜
最高裁平成8年8月28日大法廷判決
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事実の概要
日本国は沖縄復帰に伴い日米安全保障条約6条と日米地位
協定2条に基づき駐留軍用地を米国に提供することになった。
国は、所有者との合意が得られないと思われる土地につき
特借法により使用権限を取得することとし、内閣総理大臣に
使用認定の申請を行い平成7年、使用認定の告示がなされた。
→土地所有者の立会い・署名押印得られず
→市町村長に拒否される
→県知事も署名等代行を拒否
そこで内閣総理大臣は職務執行命令訴訟を沖縄県知事を被告
として提起。
1審:沖縄県知事に署名等代行を命ずる判決を下した。
→知事はこれを不服とし上告。
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判 旨
上告棄却
1.土地収用法36条5項は、署名等代行事務を都道府県
知事に機関委任したもの。
2.署名等代行事務の主務大臣は被上告人(内閣総理大臣)
3.主務大臣が発した職務執行命令がその適法要件を充足
しているか否かを客観的に審理判断すべきもの。
4.特借法は、憲法前文、9条、13条、29条3項に
違反しない。
5.本件各土地の使用認定にこれを当然に無効とすべき
重大かつ明白な瑕疵があるということはできない。
6.上告人の署名等代行事務の倦怠を放置することにより、
著しく公益が侵害されることが明らかであるとした
原審の判断は相当。
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