03-2.職務執行命令訴訟〜沖縄軍用基地訴訟〜
最高裁平成8年8月28日大法廷判決
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P o i n t
・機関委任事務該当性:
「公共事業の円滑な遂行と私有財産権の保証との調整」を
目的とする国の事務に属する。また、それが団体委任され
ている根拠もないため認めた。
問題点→国の事務でなければならない根拠はあるのか?
・主務大臣:
「他の行政機関の所握に属しない事務」であるから内閣
総理大臣が主務大臣となる。
問題点→主務大臣を建設大臣と解することも可能ではないか?
・司法審査の範囲:判旨の3参照。
・使用認定の有効性:判旨の5参照。
問題点→使用認定が無効のとき執行命令もなぜ違法になるのか
明確ではない
このように多くの矛盾と問題点を抱えた機関委任事務と
職務執行命令訴訟のシステムは改善しなければならないと
いうことで
→機関委任事務の廃止
それに伴い、機関委任事務に係る制度を定めている地方自
治法の改正。
→職務執行命令(151条の2)等の削除。
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課 題
地方自治法において、地方公共団体の処理する事務を自治
事務と法定受託事務とに再構成されたが、本件「駐留軍用地
特借法における土地調書等への署名押印の代行等の事務」は、
国の直接執行事務に置かれているため沖縄県の主張とはほど遠い。
※特借法
…「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
条約第6条に基づく施設及び区域ならびに日本国における
合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用
などに関する特別措置法」
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