04-3.道路交通法違反と過失犯の処罰
最高裁昭和48年4月29日第一小法廷判決
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ま と め
本件では、道交法25条の2第1項違反の罪の過失犯の
内容を持つ被告人の後退行為を、70条後段の安全運転義務に
違反する過失行為として、その過失犯処罰規定である119条
2項で処罰しうるかが争点となるが、問題点は、道交法25条の
2第1項違反の罪も70条違反の罪も、故意犯であれば119条
1項で「3月異化の懲役または5万円以下の罰金」に処される
のだが、過失犯の場合には、119条2項によると、過失に
よって70条違反の罪を犯した場合には処罰の規定があるものの、
25条の2第1項違反の罪を犯した場合については処罰規定が
ないことである。
| 故意 | 過失 |
25条の2第1項違反 | 処罰規定あり | 処罰規定なし |
70条違反 | 処罰規定あり | 処罰規定あり |
また、本件では、70条の義務違反の罪と他の各条の義務
違反の罪が、法条競合によることを指摘しているが、処罰
規定がある70条と、処罰規定がない25条の2第1項の関係
において、法条競合を持ち出すことには無理があるといえる。
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