05-1.交通犯罪捜査の事務の帰属
 最高裁昭和54年7月10日第三小法廷判決  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  事実の概要   昭和41年12月29日早朝、原告Xの長男Aの運転する  自動車が対抗車線を進行してきたB運転のタクシーと衝突し  Aは即死した。事故発生後、世田谷署の署長(警視)、交通  課長(警部補)が捜査を開始しAの一方的な過失によるもの  であると発表し、新聞、テレビでもそのように発表された。   Aの両親である原告Xは、事故はAの一方的な過失ではなく、  むしろタクシー運転手Bがセンターラインを越えてAの通行  区分帯に入ってきたために発生したものであり、警察官が故意  に実況見分調書に虚偽の記載をして、報道関係者に事実と反  する発表をしたため精神的損害を被ったと主張して国および  東京都に対し国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた。   第一審、第二審とも警察官らの過失を認め東京都に対する  損害賠償請求は、一部認容したが国に対する損害賠償責任に  ついては棄却したので原告Xはこれを不服として上告した。  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  争    点  1 都道府県が設置した都道府県警察の公権力の行使による故意、    過失によって他人に損害を与えた場合賠償責任の帰属主体は    国or自治体のどちらであるのか。  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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