06-1.知事交際費と情報公開
最高裁平成6年1月27日第一小法廷判決
最高裁判所民事判例集第44巻1号53頁
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事実の概要
大阪府内に居住する原告Xらは、昭和60年10月、
大阪府公文書公開条例に基づき、Y(大阪府知事)の昭和60年
1月から3月の期間中の交際費の支出状況に関する文書の公開を
求めたところ、Yは一部文書を公開したが、債権者の請求書、
領収書、歳出額現金出納簿、支出証明書については、本件条例の
8条1号(法人事業情報)、4号・5号(行政執行情報)、
9条1項(個人情報)に定める非公開事由に該当するとして、
非公開決定処分をしたため、Xらが、本件処分取消しを求めて
出訴した。
第一審は、これらの文書の非公開決定処分を取り消し、第二審も、
一審の判断を概ね維持しYの控訴を棄却したので、これをYが
不服として上告した。
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争 点
府知事の交際費の支出状況に関する債権者の請求書、領収書、
歳出額現金出納簿、支出証明書に記されている情報が本件条例の
非公開事由に該当するか否か。
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