06-2.知事交際費と情報公開
 最高裁平成6年1月27日第一小法廷判決  最高裁判所民事判例集第44巻1号53頁  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   判 決 要 旨 1.大阪府知事の交際費に関わる債権者の請求書、領収書等には、   業者の営業上の秘密、ノウハウ等が記録されているわけではな   いので、これらの領収書は、本件条例において公文書の非公開   事由を定めた8条1項には該当しない。 2.大阪府知事の交際費に関わる債務者の請求書、領収書、歳出額   現金出納簿及び支出証明書のうち、交際の相手方が識別され   うるものは、相手方の氏名等が外部に公表披露されることが   もともと予定されているものなどを除き、本件条例において   公文書の非公開事由を定めた8条4号又は5号により公開し   ないことができる情報に該当する。 3.大阪府知事の交際費にかかる債権者の請求書、領収書、歳出   現金出納簿及び支出証明書のうち、交際の相手方が私人で   識別されうるものは、交際内容等が一般に公表披露される   ことがもともと予定されているものなどを除き、本件条例に   おいて公文書の非公開事由を定めた9条1項により、公開   しないことができる情報に該当する。   とし、破棄差し戻しとした。  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   問 題 状 況   情報公開制度の利用状況を眺めたとき、交際費情報の公開  請求は、議論の対立がある分野であると言える。   92年の段階の調査では、当時の自治体の4分の1を上回る  57団体で公開請求が行われており、提起された取り消し訴訟  の数も10件以上に上がる。   また、自治体の反応は、全部公開した自治体が10、残り  40の自治体が一部非公開と分かれており、一部非公開の内容  も様々である。  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
← 前のページへ / 一覧に戻る / 次のページへ →