06-2.知事交際費と情報公開
最高裁平成6年1月27日第一小法廷判決
最高裁判所民事判例集第44巻1号53頁
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判 決 要 旨
1.大阪府知事の交際費に関わる債権者の請求書、領収書等には、
業者の営業上の秘密、ノウハウ等が記録されているわけではな
いので、これらの領収書は、本件条例において公文書の非公開
事由を定めた8条1項には該当しない。
2.大阪府知事の交際費に関わる債務者の請求書、領収書、歳出額
現金出納簿及び支出証明書のうち、交際の相手方が識別され
うるものは、相手方の氏名等が外部に公表披露されることが
もともと予定されているものなどを除き、本件条例において
公文書の非公開事由を定めた8条4号又は5号により公開し
ないことができる情報に該当する。
3.大阪府知事の交際費にかかる債権者の請求書、領収書、歳出
現金出納簿及び支出証明書のうち、交際の相手方が私人で
識別されうるものは、交際内容等が一般に公表披露される
ことがもともと予定されているものなどを除き、本件条例に
おいて公文書の非公開事由を定めた9条1項により、公開
しないことができる情報に該当する。
とし、破棄差し戻しとした。
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問 題 状 況
情報公開制度の利用状況を眺めたとき、交際費情報の公開
請求は、議論の対立がある分野であると言える。
92年の段階の調査では、当時の自治体の4分の1を上回る
57団体で公開請求が行われており、提起された取り消し訴訟
の数も10件以上に上がる。
また、自治体の反応は、全部公開した自治体が10、残り
40の自治体が一部非公開と分かれており、一部非公開の内容
も様々である。
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