06-3.知事交際費と情報公開
最高裁平成6年1月27日第一小法廷判決
最高裁判所民事判例集第44巻1号53頁
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ポ イ ン ト
地方自治体の知事などの行政機関が行った交際費や接待費に
関して、その情報公開が求められた事件について、(A)本判決
以外に、今後判例として影響力を及ぼすであろう重要な2つの
最高裁判決が出された。
(B)栃木県知事交際費訴訟最高裁判決
知事の交際費について、条例の非開示規定に該当する。
(C)大阪府水道部接待費訴訟最高裁判決
接待費・交際費に関わる文書は、相手方が了知される可能性が
あることの立証がなされてない以上は、条例の非開示規定に
該当しない。
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最高裁判決の判断の共通点と相違点<共通点>
1 飲食店等の業者の領収書や債権者請求書が、事業情報に
該当しないという点
2 領収書や債権者請求書から相手方の氏名が明らかになると、
業務の公平かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれが
あるとの点
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